【IGF】全日本プロレス及び中嶋勝彦に対する「警告書」送付の見解・全文を公開

 

アントニオ猪木の商標管理を行う株式会社猪木元気工場(IGF)より、全日本プロレス及び『闘魂スタイル』を標榜している中嶋勝彦に対し、「警告書」を送付した事を発表した。

IGFは青木代表名義にて『警告書』の見解をリリースした。

―――

『警告書』送付につきまして

表題にあります当社が管理致します、『闘魂』に関する「商標権」「意匠権」「肖像権」等が、 無断で全日本プロレスの会場および中嶋勝彦選手によって使用され、その権利を著しく侵害し ていることへ『警告書』を顧問弁護士名におきまして送付致しました。

全日本プロレスが『闘魂スタイル』という文言を商標登録申請している件につきまして、改めて弊社の見解をお伝えさせていただきます。
まず、事実確認と致しまして、猪木家遺族、弊社スタッフに対して、全日本プロレス及び中嶋勝彦 選手より弊社管理の商標使用、アントニオ猪木を模倣するような言動をするにあたっての確認連絡は 一切ございませんでした。

弊社と全日本プロレスの関係の中で実施したものだ、という誤った認識を持たれる方がおりますが事実として連絡は一切ございません。
また、商標の使用、アントニオ猪木の模倣も寝耳に水であるならば、全日本プロレスにおいて『闘魂 スタイル』なる言葉の商標登録を申請されているという事実にも猪木家、弊社とも大変困惑しており ます。

ご存知のように、全日本プロレスの創始者は、猪木と共にプロレスの黄金期の創ったジャイアント馬 場さんです。馬場さんは天国からこの事態をどう見ているでしょうか。
弊社といたしましては、今後もアントニオ猪木の商標権等を管理運営する会社として、権利侵害に おきましては、適切に対処して参ります。」

―――

あわせて全日本プロレス及び中嶋勝彦に対しての「警告書」の全文を公開している。

―――

警告書

当職は、株式会社猪木元気工場 (以下「猪木社」といいます。) 及び猪木家(亡猪木寛至氏の実弟猪木啓介氏ら。 なお、 孫猪木寛太氏は猪木社の取締役です。)から、昨年大晦日に開催された全日本プロレスの興行 (国立代々木競技場・第二体育館) 中に行われた中嶋勝彦氏 (以下「中嶋選手」といいます。)のパフォーマンスに対する対処について相談を受け、 受任しましたので、本書面にて通知いたします。

さて、上記の件は、 全日本プロレスの興行の場で、アントニオ猪木のテーマ曲である「炎のファイター」(INOKI BOM-BA-YE)を流し、「闘魂 STYLE」と記したトランクスを身につけた中嶋選手が 「1・2・3 ダァーツ」のパフォーマンスを行った事件です。

単発の突発的なパフォーマンスということであれば、直ちに権利侵害として咎めるつもりはありませんが、 そもそもジャイアント馬場氏を創業者とする全日本プロレスが、 興行という営利活動の場で、 出場選手にアントニオ猪木のパフォーマンスを安易かつ無断で行わせたとすればそれは重大な権利侵害行為といえ、 また、 パフォーマンスを行った中嶋選手も、 プロフェッショ
ナルのレスラーとして同様であり、プロレスファンの厳しいクレーム (中に激怒されている方もいらっしゃいます。) が現在猪木社や株式会社アシスト社(以下「アシスト社」といいます。) に多数届いております。

そして、ご承知のとおり、 「1・2・3・ダァーッ」 も 「闘魂」 も株式会社アシストが商標権を有し (前者は登録番号第4 5 6 2 0 6 4号 (41類) 等、後者は登録番号第45758 1 1 号 ( 41類) 等) 猪木社がその管理委託を受けており(なお、全日本プロレス株式会社は、 令和5年11月16日に「闘魂スタイル」の商標出願 (25類 41類) をしていますが、 「闘魂」 等の商標権を有する株式会社アシストは特許庁に対して同出願が拒絶になる旨の情報提供 〔商標法施行規則第19条〕 を提出済みです。)、 今後もこのようなパフォーマンスが全日本プロレスの興行において繰り返されるということになれば、商標権侵害や不正競争防止法違反 (周知な商品表示等の主体の混同惹起)として、差止めや損害賠償を求めていくことになります。

猪木社としては、アントニオ猪木に関する多数の商標の権利者であるアシスト社や猪木氏の親族とともに、不世出のプロレスラーであるアントニオ猪木の商標肖像、 そしてその名誉や功績を厳重に管理保全していく所存であり、全日本プロレス及び中嶋選手におかれましても、興行の場で安易に無断で 「1・2・3・ ダァーッ」 等のパフォーマンスをされることのないよう警告いたします。

―――

果たして今回の一見はどのような結末を迎えるのか?

◆プロレスTODAY(LINEで友達追加)
友だち追加